有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法

# 平成二十八年法律第三十三号 #
略称 : 有人国境離島法 

第十五条 # 雇用機会の拡充等


1項

国 及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の雇用機会の拡充を図るため、特定有人国境離島地域において事業を営み、 又は営もうとする者が行う その事業の事業規模若しくは事業活動の拡大 又は事業の開始に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の事業に係る専門的な知識 又は技術を有する人材を育成するため、職業訓練の実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。