内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全 及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法
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平成二十八年法律第三十三号
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略称 : 有人国境離島法
第四条 # 基本方針
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
有人国境離島地域の保全 及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持の意義及び方向に関する事項
国の行政機関の施設の設置に関する基本的な事項
国による土地の買取り等に関する基本的な事項
港湾等の整備に関する基本的な事項
外国船舶による不法入国等の違法行為の防止に関する基本的な事項
広域の見地からの連携に関する基本的な事項
第十二条に規定する国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化に関する基本的な事項
第十三条に規定する国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化に関する基本的な事項
生活 又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減に関する基本的な事項
雇用機会の拡充等に関する基本的な事項
安定的な漁業経営の確保等に関する基本的な事項
前各号に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全 及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する重要事項
内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会)に協議しなければならない。
関係地方公共団体は、基本方針に関し、内閣総理大臣に対し、意見を申し出ることができる。
内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第三項 及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。