この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法
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平成二十八年法律第三十三号
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略称 : 有人国境離島法
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ この法律の失効
この法律は、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。