有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令

# 昭和四十九年政令第三百三十四号 #

附 則

昭和五六年七月二七日政令第二五七号

分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第百七十五号による改正
最終編集日 : 2023年 03月18日 07時51分


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1項
この政令中本則第八号の次に一号を加える改正規定は昭和五十六年九月一日から、その他の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。