有機農業の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十二号 #
略称 : 有機農業推進法 

第五条 # 法制上の措置等


1項

政府は、有機農業の推進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。