有機農業の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十二号 #
略称 : 有機農業推進法 

第六条 # 基本方針


1項

農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次の事項を定めるものとする。

一 号

有機農業の推進に関する基本的な事項

二 号

有機農業の推進及び普及の目標に関する事項

三 号

有機農業の推進に関する施策に関する事項

四 号

その他有機農業の推進に関し必要な事項

3項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。