国 及び地方公共団体は、国 及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
有機農業の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十二号
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略称 : 有機農業推進法
国 及び地方公共団体は、国 及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。