1項 国 及び地方公共団体は、有機農業の推進に関する施策の策定に当たっては、有機農業者 その他の関係者 及び消費者に対する当該施策について意見を述べる機会の付与その他 当該施策にこれらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。