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有機農業の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十二号
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略称 :
有機農業推進法
第十四条
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国の地方公共団体に対する援助
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農業
有機農業の推進に関する法律
第十四条
1項
国は、地方公共団体が行う 有機農業の推進に関する施策に関し、必要な指導、助言 その他の援助をすることができる。