有機農業の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十二号 #
略称 : 有機農業推進法 

第四条 # 国及び地方公共団体の責務


1項

国 及び地方公共団体は、前条に定める基本理念にのっとり、有機農業の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国 及び地方公共団体は、農業者 その他の関係者 及び消費者の協力を得つつ有機農業を推進するものとする。