この法律は、有線電気通信設備の設置 及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
有線電気通信法
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昭和二十八年法律第九十六号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正