有線電気通信法

# 昭和二十八年法律第九十六号 #

第七条 # 設備の改善等の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が第五条の技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害 又は損傷の防止 又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止 又は改造、修理 その他の措置を命ずることができる。

2項

総務大臣は、第三条第二項に規定する有線電気通信設備(同項の総務省令で定めるものを除く)を設置した者に対しては、前項の規定によるほか、その設備につき通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、その他その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害すると認めるときは、その支障の除去 その他当該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設備の改善 その他の措置をとるべきことを勧告することができる。