有線電気通信法

# 昭和二十八年法律第九十六号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条 その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響 又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

2項

この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路 その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。