この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条 その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響 又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
有線電気通信法
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昭和二十八年法律第九十六号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路 その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。