有線電気通信法

# 昭和二十八年法律第九十六号 #

第八条 # 非常事態における通信の確保

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣は、天災、事変 その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防 若しくは救援、交通、通信 若しくは電力の供給の確保 若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又は これらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、又は その設備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信 又は接続に要した実費を弁償しなければならない。

3項

第一項の規定による処分については、審査請求をすることができない