有線電気通信法

# 昭和二十八年法律第九十六号 #

第六条 # 設備の検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者から その設備に関する報告を徴し、又は その職員に、その事務所、営業所、工場 若しくは事業場に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。