有線電気通信法

# 昭和二十八年法律第九十六号 #

第十一条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五条第六条第七条第一項 及び前条の規定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条 その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。


この場合において、

第六条第一項第七条第一項 及び前条
総務大臣」とあるのは、
「総務大臣(鉄道事業 及び軌道事業の用に供する設備にあつては国土交通大臣、政令で定める設備にあつては政令で定める行政機関)」と

読み替えるものとする。