第五条、第六条、第七条第一項 及び前条の規定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条 その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。
この場合において、
第六条第一項、第七条第一項 及び前条中
「総務大臣」とあるのは、
「総務大臣(鉄道事業 及び軌道事業の用に供する設備にあつては国土交通大臣、政令で定める設備にあつては政令で定める行政機関)」と
読み替えるものとする。
第五条、第六条、第七条第一項 及び前条の規定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条 その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。
この場合において、
第六条第一項、第七条第一項 及び前条中
「総務大臣」とあるのは、
「総務大臣(鉄道事業 及び軌道事業の用に供する設備にあつては国土交通大臣、政令で定める設備にあつては政令で定める行政機関)」と
読み替えるものとする。