有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
有線電気通信法
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昭和二十八年法律第九十六号
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第十三条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の未遂罪は、罰する。