有線電気通信法

# 昭和二十八年法律第九十六号 #

第十二条 # 国に対する適用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定は、第十条 及び次条から第十八条までの規定を除き、国に適用があるものとする。


この場合において、

許可」とあるのは、
「承認」と

読み替えるものとする。