次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第四条の規定に違反して有線電気通信設備を設置した者
第七条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)又は第八条第一項の規定による命令に違反した者