有線電気通信法

# 昭和二十八年法律第九十六号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の規定に違反して有線電気通信設備を設置した者

二 号

第七条第一項第十一条において準用する場合を含む。) 又は第八条第一項の規定による命令に違反した者