有線電気通信法

# 昭和二十八年法律第九十六号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

4項

前三項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第四条の二の例に従う。