この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
有線電気通信法
#
昭和二十八年法律第九十六号
#
附 則
平成一五年七月二四日法律第一二五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月13日 14時03分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定 並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日