この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
有線電気通信法
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昭和二十八年法律第九十六号
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附 則
平成一六年五月一九日法律第四七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中電波法第九十九条の十一第一項第二号の改正規定 及び附則第五条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第一条中電波法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分に限る。)並びに第三条 及び附則第四条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日
# 第四条 @ 条約による国外犯の適用に関する経過措置
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定 及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。