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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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第三条
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中小企業事業主の判定時
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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労働
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等 ...
第三条
1項
令第五条
の規定により読み替えて適用される
令第二条第二項
の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね
六月前
の時とする。