未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令

# 昭和五十一年厚生省令第二十七号 #

第二条 # 事業活動等の状態


1項

賃金の支払の確保等に関する法律施行令昭和五十一年政令第百六十九号。以下「」という。第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金の支払能力がない状態(破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当している状態を除く)とする。