未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令

# 昭和五十一年厚生省令第二十七号 #

第五条の三 # 返還等


1項

法第八条第一項 又は第二項の規定による返還 又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。

2項

法第八条第一項 又は第二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額の返還 又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店 及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局 若しくは労働基準監督署に行わなければならない。