法第八条第一項 又は第二項の規定による返還 又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。
法第八条第一項 又は第二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額の返還 又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店 及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局 若しくは労働基準監督署に行わなければならない。
法第八条第一項 又は第二項の規定による返還 又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。
法第八条第一項 又は第二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額の返還 又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店 及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局 若しくは労働基準監督署に行わなければならない。