未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令

# 昭和五十一年厚生省令第二十七号 #

第六条 # 報告命令等


1項

法第十六条の規定により読み替えて適用される法第八条第四項の規定による命令は、文書により行うものとする。