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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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附 則
平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 03月18日 08時00分
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労働
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等 ...
附 則 - 平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
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施行期日
1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。