未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令

# 昭和五十一年厚生省令第二十七号 #

附 則

平成一二年三月二九日厚生省令第五二号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 申請等に関する経過措置

1項
この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出 その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出 その他の行為とみなす。
2項
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告 その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。