この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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附 則
平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号
最終編集日 :
2023年 03月18日 08時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置
会社法 及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九号)附則第二条の規定によりなお その効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第二条第一項 及び第三条第一号の規定の適用については、第十条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第九条第一項 及び第十二条第一号の規定 並びに第十一条の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第二条 及び第五条第二項の規定は、なお その効力を有する。