この省令は、公布の日から施行する。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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附 則
平成一四年七月一日厚生労働省令第八七号
最終編集日 :
2023年 03月18日 08時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局 及び その事務所の長に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。