この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第四条、第五条 及び次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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附 則
平成元年五月二九日厚生省令第二七号
最終編集日 :
2023年 03月18日 08時00分
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船員法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第三十九号)による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条第二項の時間外手当は、この省令による改正後の第四条 及び第五条の規定の適用については、割増手当とみなす。