この省令は、公布の日から施行する。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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附 則
昭和五九年六月二七日厚生省令第三一号
最終編集日 :
2023年 03月18日 08時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前に海運局(海運監理部 並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局 及び出張所、海運監理部の出張所 並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部 及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局 又は海運監理部の海運支局 その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。