この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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附 則
昭和五六年三月二三日厚生省令第一七号
最終編集日 :
2023年 03月18日 08時00分
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