東京地下鉄株式会社法

# 平成十四年法律第百八十八号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月19日 14時56分


1項

東京地下鉄株式会社以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域 及びその付近の主として地下において、鉄道事業 及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。

2項

会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。

1項

会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。

1項
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。