会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
東京地下鉄株式会社法
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平成十四年法律第百八十八号
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第三章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月19日 14時56分
国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
国土交通大臣は、第四条第一項 又は第七条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。