東京地下鉄株式会社法

# 平成十四年法律第百八十八号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して、新株 若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式、新株予約権 若しくは新株予約権付社債を発行したとき。

二 号

第四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

三 号

第六条の規定に違反して、事業計画を提出しなかったとき。

四 号

第八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

五 号

第九条第二項の規定による命令に違反したとき。