この法律は、公布の日から施行する。
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律
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平成二十三年法律第六十九号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に民法第九百二十一条第二号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。
ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第一号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りでない。