東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第二十四条


1項

別に法律で定めるところにより、内閣に、復興庁(第三項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下同じ。)を設置するものとする。

2項

復興庁は、期間を限って、置かれるものとする。

3項

復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとし、当該事務の効率的かつ円滑な遂行が確保されるよう編成するものとする。

一 号

東日本大震災からの復興に関する施策の企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務

二 号

東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務

三 号

その他東日本大震災からの復興に関し必要な事務

4項

本部は、復興庁の設置の際に廃止するものとし、本部 並びに現地対策本部、東日本大震災復興構想会議等 及び その他の本部に置かれる組織の機能は、復興庁 及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。

5項

復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、復興庁を設置するために必要な措置について検討を行い、 可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。