この法律は、公布の日から起算して 四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十五条の規定
公布の日
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。