松江国際文化観光都市建設法

# 昭和二十六年法律第七号 #

第七条 # 法律の適用


1項

松江国際文化観光都市建設計画 及び松江国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用するものとする。