果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第一条 # 目的


1項
この法律は、果実の需要の動向に即応して計画的に果樹農業の振興を図るための措置 及びこれに関連して合理的な果樹園経営の基盤を確立するための措置 並びにこれらに併せて果実の生産 及び出荷の安定を図るための措置 並びに果実の流通 及び加工の合理化に資するための措置を定めることにより、果樹農業の健全な発展に寄与することを目的とする。