果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第二条 # 果樹農業振興基本方針


1項

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本方針(以下「果樹農業振興基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

果樹農業振興基本方針には、主要な種類の果樹として政令で定めるもの(以下「果樹」という。)につき、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
果樹農業の振興に関する基本的な事項
二 号
果実の需要の長期見通しに即した栽培面積 その他果実の生産の目標
三 号
栽培に適する自然的条件に関する基準
四 号
近代的な果樹園経営の基本的指標
五 号
果実の流通 及び加工の合理化に関する基本的な事項
六 号
その他必要な事項
3項
農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4項

農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。