果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第二条の三 # 都道府県の果樹農業振興計画


1項

都道府県知事は、果樹農業振興基本方針に即して、政令で定めるところにより、当該都道府県における果樹農業の振興を図るための計画(以下「果樹農業振興計画」という。)を定めることができる。

2項
果樹農業振興計画には、当該都道府県における主要な種類の果樹につき、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
栽培面積 その他果実の生産の目標
二 号
その区域の自然的経済的条件に応ずる近代的な果樹園経営の指標
3項

果樹農業振興計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号
果樹農業の振興に関する方針
二 号
土地改良 その他生産基盤の整備に関する事項
三 号
果実の集荷、貯蔵 又は販売の共同化 その他果実の流通の合理化に関する事項
四 号
果実の加工の合理化に関する事項
五 号
その他必要な事項
4項

都道府県知事は、第二項の主要な種類の果樹のうちに、その果実につき、生産の安定的な拡大 又は合理化を図り及び流通の合理化を推進することが特に必要であり、かつ、そのためには広域の濃密生産団地を計画的に形成することが適当であると認められるものがあるときは、果樹農業振興計画において、当該種類の果樹についてのその広域の濃密生産団地の形成に関する方針を明らかにするとともに、その方針に即して同項各号 及び前項各号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

5項
都道府県知事は、果樹農業振興計画を定めようとするときは、果樹農業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
6項

都道府県知事は、果樹農業振興計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。