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果樹農業振興特別措置法
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昭和三十六年法律第十五号
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略称 :
果振法
第二条の二
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果樹農業振興基本方針の変更
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農業
果樹農業振興特別措置法
第二条の二
1項
農林水産大臣は、果実の需給事情、農業事情 その他の経済事情の変動により必要があるときは、果樹農業振興基本方針を変更するものとする。
2項
前条第三項
及び
第四項
の規定は、果樹農業振興基本方針の変更について準用する。