果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 06月29日 08時40分


1項

第八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の過料に処する。