果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

附 則

平成一九年五月二五日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 06月29日 08時40分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。