この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
果樹農業振興特別措置法
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昭和三十六年法律第十五号
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略称 : 果振法
附 則
平成一九年五月二五日法律第五八号
最終編集日 :
2024年 06月29日 08時40分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。