この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
果樹農業振興特別措置法
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昭和三十六年法律第十五号
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略称 : 果振法
附 則
昭和三七年五月一一日法律第一二六号
最終編集日 :
2024年 06月29日 08時40分
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