この法律は、公布の日から施行する。
果樹農業振興特別措置法
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昭和三十六年法律第十五号
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略称 : 果振法
附 則
昭和四一年七月一日法律第一〇四号
最終編集日 :
2024年 06月29日 08時40分
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改正後の第三条第一項 及び第四条の規定は、昭和四十三年四月一日以後にされた果樹園経営計画の認定の請求 及び当該請求に係る認定について適用し、同日前にされた果樹園経営計画の認定の請求 及び当該請求に係る認定については、改正前の第三条第一項 及び第四条の規定の例による。
昭和四十三年四月一日前にされた改正前の第三条第一項(前項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による認定の請求に係る果樹園経営計画についてした認定は、改正後の第四条の規定によりした認定とみなす。