この法律に定めるもののほか、栄養士の免許 及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許 及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験 並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
栄養士法
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昭和二十二年法律第二百四十五号
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第七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正