第六条の三の規定に違反して、故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の懲役
又は五十万円以下の罰金
に処する。
栄養士法
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昭和二十二年法律第二百四十五号
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第七条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正